相続欠格事由(民法第891条)

法定相続人というのは一定の血縁関係もしくは配偶者であれば、必ず得られるというわけではありません。
それは法定相続人に順位が存在しており、配偶者や子供がいるときはそれを優先して、次には両親を、次は兄弟姉妹といった具合になります。
しかし、法定相続人というのは自然に順位が決まっていくだけでなく、欠格事由といって相続権を得ることができない者もいます。
ただ、そういうことは素人には判断がつき難いため、弁護士などに相続相談を受けるのがベストです。
その相続欠格事由とは、下記の民法891条に規定されており、被相続人・優先順位の高い相続人の殺害や、もしくは詐欺や脅迫を行って被相続人の遺言を妨害したというケースです。被相続人に傷害をはたらき、結果として死に至らしめた「傷害致死」の場合には、過失犯であり故意がありませんので、「故意に」被相続人を死亡させた場合には該当しないので、相続人となることができます。
これを見てもわかるように、犯罪行為によって相続で自分が優位に働きかけた人が欠格事由になります。
それは犯罪を未然に防ぐためにも必要なことであり、ある意味で当然のことです。
普通に生活していれば、そのような事態も防げるのだと思います。

民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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