私の親友は、子宝に恵まれず奥さんと二人で暮らしています。
ですから、亡くなった場合の遺産は全て奥さんに渡したいのですが、そうなると兄弟姉妹が絡んでくることになるかもしれないと、悩んでいました。
しかし、別に仲がいいわけじゃないですし、むしろ、家に寄り付かず、両親に迷惑をかけていた印象しかなく、長男は実家に居座っているので親の分は相続放棄をして自分は奥さんと家を買って暮らしているという状況です。
それで、自分が死んだ時に、また声をかけてきたらたまらないということでした。
そこで、万が一のことを考えて、病気などを抱えているわけじゃないものの相続相談をしたそうです。
すると法定相続分というのは、民法で決められているものの、いわゆる遺留分は認められているわけではないということを知り、遺言を書いておくことを薦められたそうです。
さらに、相続相談では無効にならない遺言書の書き方なども指導してもらったらしく、本当にお世話になったと喜んでいましたね。