相続にまつわる相談は多岐にわたります。
なかでも多いのは、遺産分割協議についてでしょう。遺産を割り振る分配で相続人がもめる、いわゆる「争続」となることが多いので、生前から相続人の間で話し合いをしておくことが重要です。ただし、もし被相続人が遺言をすることが可能であれば、遺言を残すことで遺産分割の争いを避けることができるかもしれません。
遺言は、遺産の分け方を書くだけでなく、どのように考えてそのような遺産の分け方となったかを書いておくと、相続争いを防ぐことができることがあります。親の思いが子どもたちに伝わることで、争いが防げるかもしれないのです。
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、弁護士に介入してもらうのがひとつの方法です。特別受益や寄与分なども考慮したうえで、依頼者に有利な遺産分割協議の合意にむけて尽力してもらえます。
また、弁護士に依頼しなくとも、裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法もあります。遺産分割調停は、話し合いの相手方となる相続人の住所地を管轄する裁判所に申し立てをします。調停では、調停委員が同席し、遺産分割の話し合いをします。
さらに分配について、当人同士で話し合いがついたとして、次に問題になるのが、相続登記についてです。
相続登記は手続きが複雑ですので、専門の仕事に携わっている人に依頼するべきです。不動産登記の手続きは、法務局で行います。法務局に提出する書類の作成代理は、司法書士の専門分野です。司法書士に相談すれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成など、各種の必要な作業を代行してもらえます。
また、自動車の名義変更の手続きであれば、行政書士に依頼すべきです。役所関係に書類を提出するためには、専門の士業である行政書士の免状を持っている人でないと行えないことになっているため、依頼料が必要となりますが、複雑な手続きを代行してもらえることを考えると、行政書士に依頼していっさいの関係手続を委任することが望ましいです。
沢山の相続人がいたり、遠方の相続人がいるときは、その同意を得るだけでもたくさんの時間が必要となることから、依頼することによるメリットは大きいと思います。
また、遺産が基礎控除の額を超えて大きい場合には、相続税の申告が必要となります。相続税の申告については、税理士に相談しましょう。
→相続手続きについて