遺産分割協議がまとまっている相続手続きは司法書士に相談

さみしいことですが、人間は生まれたら必ず死というものを迎えてしまいます。もし、身内に万が一の事が起こってしまったら?お葬式をはじめ、お墓、保険そして、相続などの問題が持ちあがってきますよね。相続ってお金持ちしか関係ないのでは?とおっしゃる方は多いのですが、相続税などに関しても法律は新しく生まれ変わっていきますので注意したいものです。
昨今も話題にあがりましたが、平成25年度税制改正大綱で、相続税の改正が発表されたことはご存知でしょうか?平成27年1月1日以後の相続から適用になりますが、相続税の基礎控除が縮小されます。それにより、これまでは相続税がかからなかった方でも、平成27年1月1日以後の相続では、課税対象になってしまう方が続出するのではないかと言われています。大変な時代になりそうです。
また、相続税がかからないとしても、土地や家屋をはじめ、故人所有の動産、不動産ともに名義変更などをおこなわなければいけなくなります。その際、手続きなどはどうすればいいか、法律などは難しい言葉で記述されていますから、困ってしまうのも当然です。
相続相談をする場合、誰にしようと考えますか?
身近な家族や親せきは状況が分かって話はしやすいですが、お互いの利益を巡ってトラブルになったり、適正なアドバイスがもらえないことが少なくありません。
かといって、財産やお金を巡る話を友人などにするのはためらわれますし、そもそも相続に関する法律知識がなければ意味がありません。やはり、発生した相続に関して中立的な第三者であり、民法などの相続人関する法律知識に詳しい専門家がベストです。
専門家といっても様々な考えられます。
弁護士や司法書士など法律のエキスパートをはじめ、相続税や生前の節税対策の相談なら税理士が専門家です。また、ご遺族の今後のライフプランも含めてアドバイスしてくれる存在としては、ファイナンシャルプランナーもいます。もっとも、こうした専門職に就いていれば誰でもいいわけではありません。それぞれ得意分野というのを持っているのが通常です。相続相談を得意としている専門家を探しましょう。
相続人間で争いがなく遺産分割協議がまとまっている場合の相続手続きにおいて、頼りになるのが司法書士です。
亡くなった時に効力を持つ遺言書の作成をはじめ、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などは身近なものとして皆さんもご存知のことでしょう。これらの作成は、司法書士、行政書士とも依頼することができます。しかし、司法書士にしかできないこともあります。それは、相続登記。不動産の所有権移転登記が必要な時の法務局での名義変更の手続き業務は、司法書士にしかできません。また、なかには相続放棄を選択する場合もありますよね。相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行いますが、裁判所に提出する書類の作成ができるのは弁護士と司法書士のみになります。家庭裁判所に対する調停や審判の申立書の作成に関しても同じです。しかし、相続税の申告業務は税理士にしかできません。



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