遺産分割の方法

相続が発生したときに被相続人が遺言を残していなければ、遺産を相続人がどのように引き継ぐのかということは、相続人全員による話し合いにより決定します。この協議を、遺産分割協議といいます。そして、遺産をどのように分割するのか、分割の方法には、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3通りの方法があります。 

現物分割というのは、もっとも一般的になされている遺産分割の方法です。妻が不動産、長男が預金の半分、長女も預金の半分などというように、遺産を現物そのままの状態で分けるという方法です。

しかし、いつでも現物分割ができるわけではありません。たとえば、一般的には、遺産の中でもっとも価値が高いのは、不動産であることが多いです。この不動産以外には価値の高い遺産がない場合、たとえば残された遺産が不動産と少額の預金のみであるような場合には、これを相続人間で平等に分けることは難しいでしょう。

このような場合に、相続人間のバランスを取り、平等な分割に近づけるための遺産分割方法が、代償分割という方法になります。この方法は、ある相続人が多くの財産を相続し、その代償を他の相続人に支払うという方法になります。具体的には、たとえば、父がなくなり、相続人が長男、二男、三男の3人の子供であるような場合に、長男が時価2000万円の不動産を相続し、二男と三男が預金を500万円ずつ相続して、最も価値の高い遺産を相続した長男が、二男と三男にそれぞれ500万円ずつの代償金を支払うというような方法になります。

代償分割のために他の相続人に支払う代償金には、贈与税がかかりません。通常、1年間に110万円を超えるお金を贈与した場合、贈与税がかかります。しかし、代償金は、贈与とは性質が異なりますから、贈与税を支払う必要はありません。ただし、代償金として支払うということを、遺産分割協議書に明記しておかなければ、税務署から贈与であるという認定を受けて贈与税を課税される可能性がありますので、注意が必要です。

換価分割というのは、上記の例で、3人共有とする相続登記を経た後に不動産を売却し、その売却代金を3分の1ずつに分けるという方法です。結果は代償分割と変わりませんが、譲渡所得税の課税に関して、違いがでてきます。詳しくは、相続問題に強い税理士さんに相談してみましょう。

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